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内科、外科、整形外科、胃腸内科
リハビリテーション科
塩田病院
広島県広島市南区堀越1-7-36

TEL: 082-281-5515

在宅医療(医療)について


かかりつけ医として訪問・往診診療を行います。

在宅診療は「訪問診療」と「往診」大きく2つに分けられます。

訪問診療とは「決められた日(計画的)にご訪問し診療を行う」ものであり、月2回以上の訪問を行っております。

往診とは「急な体調の変化などにより患者様やご家族からの要請で訪問し診療を行う」ものとなります。


「家で快適に過ごしたい医療を受けたい」そんなご希望を支援します。

対象となる方

・外来通院が困難な方

・退院後、ご自宅での診察・治療が必要な方

・ご自宅での療養を希望される方

・ご自宅で寝たきりとなっている方

自宅で受けられる医療サービス

・一般的な診察と治療

・血圧や体温の測定

・血液検査、尿検査、心電図検査、超音波検査

・床ずれの予防・治療

・傷の処置など

・点滴注射

・薬の処方箋発行

・各種診断書

・入院時の連絡調整

・訪問看護指示書発行

・在宅看取り

訪問診療の費用について

訪問診療の料金イメージ

基本診療①(1回につき) + 基本料金②在宅時医学総合管理料 + 加算料・薬剤料・注射料・検査料等 = 1月分の費用

基本料金①1回につき

※状況に応じ、各種加算料金がかかることがあります。

   診療時間加算…1時間を超えた場合、30分またはその端数を増すごと

   ターミナルケア加算…ターミナルケアを行った場合

   看取り加算…患家で看取りをした場合

   死亡診断加算…患家で死亡診断を行った場合        など

※状況に応じ、各種加算料金がかかることがあります。

   在宅移行早期加算…在宅医療に移行後3か月間の場合

   頻回訪問加算(初回)(2回目以降)…1月に4回以上の往診や訪問診療を実施した

   場合(別に厚生労働大臣が定める状態)(※2)

   包括的支援加算…要介護3以上の状態、認知症ランクⅢ以上等の状態の場合


(※1)特掲診療科の施設基準等別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者様

次の疾患に罹患している患者様

末期の悪性腫瘍、脊髄損傷、指定難病(難病法第5条第1項に規定されているもの)、

真皮を超える褥瘡、スモン、後天性免疫不全症候群

■次の状態にある患者様

在宅酸素療法、ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用、在宅白己導尿、

在宅成分栄養経管栄養法、人工肛門または人工膀胱、在宅中心静脈栄養法、気管切開、

気管カニューレを使用、在宅人工呼吸、在宅自己連続携行式腹膜灌流、在宅血液透析、

植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理、肺高血圧症であってプロスタグラジンI²製剤を投与


(※2)特掲診療科の施設基準等別表第3の1の2に掲げる高度な指導管理を必要とするもの

末期の悪性腫瘍の患者様(在宅がん医療総合診療料を算定している患者は除く)

■①の指導管理を受けている②の状態に該当する患者様

 【①指導管理】 : 在宅酸素療法、在宅人工呼吸、在宅成分栄養経管栄養法、在宅中心静脈

           栄養法、在宅気管切開患者、在宅悪性腫瘍等患者、在宅自己腹膜灌流、

    在宅血液透析、在宅自己疼痛管理、在宅肺血圧症患者

【②状態】:ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用、人工肛門または人工膀胱

■  在宅療養を行っている高度な指導管理を必要とする患者様




在宅の費用について

医療保険

(条件例)Aさん(80歳)後期高齢保険(1割負担)

月2回の訪問診療で処方箋を交付した場合

24時間往診体制

診療回数項目費用
1回目在宅時医学総合管理料5,390円又は4,490円
1~4回在宅患者訪問診療料890円
5回目以降
在宅患者訪問診療料
440円

,   円又は ,  円

介護保険

・介護保険要介護認定を受けておられる方は居宅療養管理指導料を算定いたします。
※医師が介護療養上のアドバイスをし、担当ケアマネージャーと連携のとれる体制となります。

(条件例)月2回の訪問診療の場合
292単位╱回(月2回まで算定を上限に)※1単位=10円
(1割負担の場合)
292円×2回=584円





在宅医療(連携型)

在宅療養支援病院とは、自宅療養をされる方のためにその地域で主たる責任をもって診療にあたる病院のことです。
地方厚生(支)局長に届出て認可される病院の施設基準のひとつとして、機能強化型の在宅療養支援病院を取得しています。
広島市南区を中心に訪問診療・往診を行い医療を提供してまいります。
在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たすことが要件となっています。

在宅療養支援病院が満たすべき主な施設基準

  • 200床未満又は4km以内に診療所がない病院
  • 24時間連絡を受ける体制を確保している
  • 24時間往診可能である
  • 24時間訪問看護が可能である
  • 緊急時に入院できる病床を確保している
  • 連携する保険医療機関、訪問看護ステーションに適切に患者の情報を提供している
  • 年に1回、看取りの数を報告している

機能強化型の在宅療養支援病院とは

上記在宅療養支援病院の要件に加え、以下の基準を満たしている必要があります。

主な施設基準

  1. 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置
  2. 過去1年間の緊急の往診の実績を5件以上有する
  3. 過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上有している